遺産分割の方法について
ここでは被相続人の相続財産についての遺産分割の方法をご説明します。遺産分割には大きく分けると3種類(現物分割・代償分割・換価分割)あります。それぞれどのような分割方法か順を追って確認していきましょう。
3種類ある遺産分割
現物分割
現物分割:遺産を現物のままの状態で相続人が個別に相続する方法をいいます。
(例)相続財産…預貯金と不動産
相続人…長女、次女の二人
土地は長男、預貯金は次男というように、財産を現物ごとに遺産分割します。
現物分割は、相続した財産をそのままの形で残して分配することができます。しかし、土地を分筆し配分することや、一つの建物を2つに分割するわけにはいかないため、公平な分割とはなりづらいため、両者が納得いかない場合、現物分割は難しくなります。
代償分割
代償分割:共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を払う方法をいいます。
(例)相続財産…自宅のみ
相続人…長女と次女の二人
生前、長女は被相続人とその自宅に長らく同居していたため、長女は自宅を単独で相続し、引き続き住み続けたいと主張。相続財産は自宅しかないゆえ、次女はこれに納得ができず協議は難航、このような場合において代償分割は有効といえます。相続財産である自宅は長女が相続し、その代償として長女は次女に対して、両者が納得いく金額を支払うことで公平に遺産分割を行うことができます。
代償分割をする際、長女が一括で支払うことが困難な場合には、分割で支払うことも可能です。
換価分割
換価分割:相続した遺産を売却し金銭に換え、得た金銭を公平に分配する方法です。
相続財産が不動産だけで、相続した後も活用できないといった問題がある場合において有効な手段と言えます。換価分割をすることによって不動産を金銭に換え、その金銭を相続人同士で分割することによって分割が困難な不動産も折半することが出来、公平な遺産分割が可能となります。換価分割の問題点は、相続時に相続人がその不動産を使用している場合、その不動産を売却することは困難であるということです。また、相続財産である不動産を売却する際に処分費用や所得税などもかかりますので、相続人同士でしっかりと話し合って決めましょう。
池上・雪谷の皆様、遺産相続の手続きは確実に進めていかなければなりません。
遺産相続は各ご家庭によって、必要な手続きは異なります。自分たちの遺産相続ではどのような手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を把握しておきましょう。
雪谷・池上相続税申告相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。池上・雪谷近郊にお住まい、または池上・雪谷近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。
池上・雪谷近郊にお住まい、または池上・雪谷近郊にお勤めの皆様、遺産相続についてお悩みのことがございましたら雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。当事務所は池上・雪谷の皆様のために、経験豊富で、池上・雪谷の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆様のご相談心よりお待ちしております。
遺産分割協議書の作成の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応